特定非営利活動法人日本ティーボール協会定款

 

1章 総 則

(名称)

1条 この法人は、特定非営利活動法人日本ティーボール協会といい、英語の表記ではJapan Teeball  Association(略称J.T.A.)という。

(事務所)

2条 この法人は、主たる事務所(事務局)を東京都世田谷区成城2丁目405号に置く。

 

2章 目的及び事業

(目的)

3条 この法人は、わが国の国民及び世界中のあらゆる人々に対して、ティーボールの普及と発展に関する事業を行い、野球・ソフトボール・ゴルフなどの振興に寄与し、スポーツを通じて人々の健康づくりと国際的友好親善に貢献することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(2)文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(3)国際協力の活動

(4)子どもの健全育成を図る活動

(5)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)

5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の活動を行う。

  (1)特定非営利活動に係わる事業

  @ティーボールの公式規則を制定すること

  Aティーボールの公認指導者を認定すること

  Bティーボール大会の公認審判員・公認記録員を認定すること

  Cティーボールの普及のための刊行物を発刊すること

  Dティーボール普及のための原稿執筆をすること

  Eティーボールに関する用具を公認、推奨すること

  Fティーボールに関する公認用具の紹介、斡旋すること

  Gティーボール普及のための公認用品を認定すること

  Hティーボール普及のための公認用品を紹介、斡旋すること

  Iティーボールに関する研究活動を推進すること

  Jティーボールに関する国際交流を推進すること

  Kティーボールに関する講習会・講演会を開催すること

  L国際的・全国的・地方的なティーボール大会を主催、後援すること

  Mその他この法人の目的達成に必要な業務を行うこと

 

 

3章 会 員

(種別)

6条 この法人の会員は、第3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。

   (1) 正会員:この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体

   (2) 賛助会員:この法人の目的に賛同してこの法人の事業に援助する個人又は団体

   (3) 特別会員:この法人にとくに功労のあった者で総会の議決で推薦された個人又は団体

(入会)

7条 この法人の正会員になろうとする者は、法人所定の入会申込書を理事長に提出することによって正会員になることができる。

2 理事長は、前項の者に入会を認めない時は、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

8条 この法人の会員になろうとする者は、この法人の定める入会金及び会費を納めなければならない。ただし、特別会員は入会金及び会費を納めることを要しない。

(会員の資格の喪失)

9条 正会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

   (1) 退会届を提出したとき

   (2) 禁治産もしくは準禁治産又は破産の宣告を受けたとき

   (3) 本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は正会員である団体が消滅したとき

   (4) 除名されたとき

(退会)

10条 正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

11条 正会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会の議決により、理事長がこれを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

     (1) この法人の名誉を傷つけ又はこの法人の目的に違反する行為のあったとき

     (2) この法人の会員としての義務に違反したとき

             (3) 会費を2年以上滞納したとき

 

4章 役員及び職員

(種別及び定数)

12条 この法人に次の役員を置く。

   (1) 理 事   21名以上33名以内

       理事長    1

         副理事長      1名以上名5名以内

     専務理事   2名以上3名以内

     常務理事   7名以上10名以内

理事     10名以上14名以内

(2) 監 事   2名以上3名以内

 2 この法人には、理事会の承認を得て、次の者に置くことができる。

     (1) 名誉会長  1

   (2) 最高顧問  若干名

   (3) 特別顧問  若干名

   (4) 顧  問  30名以内

   (5) 参  与  30名以内

 (選任等)

13条 理事及び監事は、総会において選任する。

2  理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

3  役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1名を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4  監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

5  理事長以外の理事は、次の各号に掲げる者の中から、それぞれ各号に定める人数の範囲内で、総会において選任する。

   (1) 野球関係の学識経験者        若干名

   (2) ソフトボール関係の学識経験者    若干名

   (3) ゴルフ関係の学識経験者       若干名

   (4) スポーツ医・科学関係の学識経験者  若干名

   (5) 理事長が推薦する学識経験者     若干名

 (理事の職務)

14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2  副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務が代行する。

3  専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

4  常務理事は理事会の議決の基づき、この法人の業務を分掌し、処理する。

5  理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し、執行する。

 (監事の職務)

15条 監事は、次に掲げる職務を行う。

    (1) 理事の業務の執行状況を監査すること

    (2) この法人の財産の状況を監査すること

    (3) 2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること

     (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を収集すること

    (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ若しくは理事会の招集を請求すること

 (任期等)

16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2  補欠又は増員による選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3  役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければな

  らない。

 (欠員補充)

17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 (解任)

18条 役員は次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる

    (1) 心身の故障のため、職務の遂行に耐えないとみとめられるとき

    (2) 著しい職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為のあったとき

 (報酬等)

19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2  役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3  前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 (名誉会長・最高顧問・特別顧問)

20条 名誉会長・最高顧問及び特別顧問は、この法人の重要な事項について理事長に意見を述べることができる。

 (顧問)

21条 顧問は、理事長及び理事会の諮問に応じる。

(参与)

22条 参与は、理事会の諮問に応じる。

(職員)

23条 この法人に、事務局長がその他の職員を置く。

2             職員は、理事長が任免する。

 

第5章           総 会

 (種別)

第24条          この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第25条          総会は、第6条第1号の正会員をもって構成する。

 (機能)

第26条          総会は、以下の事項について議決する。

(1) 定款の変更

(2) 解散

(3) 合併

(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更

(5) 事業報告及び収支決算

(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬

(7) 入会金及び会費の額

(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第57条において同じ。)

(9) 事務局の組織及び運営

(10) その他この法人の事務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの

 (開催)

27条 通常総会は、毎年1回開催する。

2         臨時総会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。

(1)     理事会が必要と認め招集の請求をしたとき

(2)     正会員現在数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき

(3)     15条第4号の規定により、監事から招集があったとき

 (招集)

28条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

2         理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から3週間以内に臨時総会を招集しなければならない

3          総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

 (議長)

第29条          総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

 (議決)

第30条          総会における議決事項は、第28条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2         総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (表決権等)

第31条          各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2         総会は、正会員現在数の3分の1以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、委任状による出席者を含む。

3         総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

 (議事録)

第32条          すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保

管する。

 

第6章           理 事 会

(構成)

第33条          理事会は、理事をもって構成する。

 (権能)

第34条          理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する

(1)     総会に付議すべき事項

(2)     総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)     重要な資産の処分に関する事項

(4)     その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 (開催)

第35条          理事会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。

(1)     理事長が必要と認めたとき

(2)     理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面ももって招集の請求があったとき

(3)     15条第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき

 (招集)

第36条          理事会は、理事長が招集する。

2         理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から3週間以内に理事会を招集しなければならない。

3          理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

 (議長)

第37条          理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

 (議決)

第38条          理事会における議決事項は、第36条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2         理事会の定足数は、理事現在数の過半数とする。ただし、委任状による出席者を含む。

3         理事会の議決は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4         12条第2項に掲げる者は、理事会に出席して意見を述べ、助言することができる。

 (表決権等)

第39条          各理事の表決権は、平等なものとする。

2         やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

3         理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

 (議事録)

第40条          32条の規定による。

 

第7章           専門委員会

 (専門委員会)

第41条          この法人の事務遂行のために必要があるときは、理事会の議決を経て、各種専門委員会をおくことができる。

 (専門委員会の業務)

第42条          専門委員会は、前条の議決によりその必要とされた事項を審議し、理事会に意見を具申するとともに理事会の諮問に応じる。

 (委員の選任)

第43条          専門委員会には、委員長その他必要な委員を置く。

2 委員長は、理事会において理事の中から選出し、理事長が委嘱する。

3 委員長以外の委員は、理事会に諮り、理事長が委嘱する。

 (その他の事項)

第44条          専門委員会について必要な事項は、理事会の議決を経て定める。

(資産の構成)

45条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)     設立当初の財産目録に記載された資産

(2)     入会金及び会費

(3)     資産から生じる収入

(4)     事業に伴う収入

(5)     寄付金品

(6)     その他の収入

 (資産の区分)

第46条          この法人の資産は、特定非営利活動に係わる事業に関する資産とする。

 (資産の管理)

第47条          この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 (会計の原則)

第48条          この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

 (会計の区分)

第49条          この法人の会計は、特定非営利活動に係わる事業に関する会計とする。

 (事業計画及び予算)

第50条          この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し総会の議決を経なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。

 (暫定予定)

第51条          前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。