5月7日 今日は、「定款」第6章 理事会についての勉強です。

第6章

(構成)

第34条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

第35条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を決議する。

 (1)総会に付議すべき事項

 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項

 (3)重要な資産の処分に関する事項

 (4)その他総会に議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第36条 理事会は、次の各号のーに該当する場合に開催する

 (1)理事長が必要と認めた場合

 (2)理事現在数の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき

 (3)第15条第5条の規定により、監事から召集の請求があったとき

(招集)
第37条 理事会は、理事長が招集する。

 2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときには、その日から3週間以内に理事会を招集しなければならない。

 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議長)

第38条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(議決)

第39条 理事会における議決事項は、第37条第3項の規定によって、あらかじめ通知した事項とする。

 2 理事会の定足数は、理事現在数の過半数とする。ただし、委任状による出席者を含む。

 3 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 4 第12条第2項に掲げる者は、理事会に出席して意見を述べ、助言することができる。

(評決権等)

第40条 各理事の表決権は、平等なものとする。

 2 やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

 3 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。

(議事録)

第41条 第33条の規定による。

 以上です。

 日本ティーボール協会では、この「理事会」を「役員会」と称して、「拡大理事会」にしています。即ちこの「役員会」は理事に加え評議員の方々も参加可能にしているのです。いつもは約20名から30名の理事及び評議員が早稲田大学国際会議場の第7会議室にお集まりくださいます。そこではいつも活発な議論が展開されていました。この「役員会」は、1993年11月22日に日本協会が発足して以来、2020年2月20日までの27年間、378回即ち月1回のペースで開催してきました。

 「役員会」が終了しますと以前にもここで書いたように19ホール、夕食会です。「金城庵」の常連さんです。親父さんは月に1回我々を笑顔で迎えてくれていました。その会の中心は、前の専務理事岩浪さんでした。本当に世話好きというか、優しいお心をお持ちで、私は岩浪さんにどれほど多くの機会で支えていただいたか分かりません。岩浪さんとビールを飲むときは、いつもお互い笑顔でした。また、早くそのような機会が戻ることを願っています。

 岩浪さんとだけではありません。27年間「万機公論に決すべし」、「役員会」を最も大切にしてこの定款の決まり事を順守してこの協会を皆さんと一緒になって運営してきました。

 それが、昨年2020年2月開催の378回から次の11月開催までは、何と9か月のブランクがありました。それはコロナ禍の影響です。2020年度は全てオンラインでの開催でした。2020年12月、そして第3回は2021年3月(381回)、次回は、5月31日です。これもオンラインです。この2020年度は、たったの4回しかこの役員会を行えなかったのです。

 皆さんとお会いできないのは本当に残念です。しかし、それでも異なった喜びがあります。それは遠く離れた県の理事や評議員の方々とオンライン会議で、お会いできる機会が増えたのです。なにを行うにしろ一長一短ですね。

 これからも本日学んだ、上記の定款、第6章 理事会の条文を順守し、誠実に、正直に、真っすぐ前に向かってティーボールの普及活動を行うための必要な知恵を「役員会」で出していきましょう。そして、笑顔いっぱいの日本ティーボール協会にしていきましょう。

 それでは皆さん、次回の「役員会」でお会いしましょう。