5月4日 「定款」から学ぶ「第3章」です。今日は、定款を読むNO.2です。

第3章 

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。

(1)正会員:この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体

(2)賛助会員:この法人に賛同して、この法人の事業に援助する個人又は団体

(3)特別会員:この法人にとくに功労のあった者で、総会の議決で推薦された個人又は団体

(入会)

第7条 この法人の正会員になろうとする者は、法人所定の入会申込書を理事長に提出することによって正会員になることができる。

2 理事長は、前項の者の入会を認めない時は、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第8条 この法人の会員になろうとする者は、この法人の定める入会金及び会費を納めなければならない。ただし、特別会員は入会金及び会費を納めることを要しない。この法人の入会金及び会費については、別に定める。

(会員の資格の喪失)

第9条 正会員が次の各号にーに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)退会届を提出したとき

(2)成人被後見人、被保佐人若しくは被補助人となったとき、又は、破産手続開始決定がなされたとき

(3)本人が死亡、もしくは失踪宣言を受け、又は正会員である団体が消滅したとき

(4)除名されたとき

(退会)

第10条 正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる

(除名)(省略します)

このようになっています。

 この「定款」は、昨日も書きましたが、日本ティーボール協会の「憲法」です。理事長は熟読を繰り返し理解を深めておくことがとても大切です。その様に考えますと、私は深く反省をしなければなりません。今このように書いていて学びが多いです。それ程、これを熟読していなかったということです。スミマセン。

 ここで、いくつか、第3章に関して反省点を書き留めます。

 1,会員の種別を、間違えないこと。

 2,入会申込書は理事長である私がしっかり管理していなければならないこと。

 3、会員には、必ず会費を納めてもらわなければならないこと。

 この3点です。少し軽く考えていました。私の不徳の致すところです。

 特に3の「会費は必ず納めてもらわなければならないこと」。これが2年前まではルーズだったように思われます。一時期は経理の方に任せっぱなしでしたので、弁解してこれもスミマセン。でも昨年から今年にかけては、事務職員が頑張りました。度々請求をされているのを目の当たりにしました。事務局は頑張っています。良くなっています。今後も、この定款に沿って有能な事務局員とスクラムを組んでしっかりこの協会を管理・運営します。

 最後に、昨年から今現在まで、このコロナ下でも一人の「退会者」は出ていません。これはとても嬉しいことです。皆さん、これからの1年も何卒よろしくお願いいたします。

 以上です。

 明日は、第4章 「役員及び職員」について、勉強しましょう。