5月6日 「定款」第5章 総会についての勉強です。
今日は、「定款」第5章 総会についての勉強です。
第5章 総会
(種別)
第25条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第26条 総会は、第6条第1号の正会員をもって組織する。
(権能)
第27条 総会は以下の事項について議決をする。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び予算並びにその変更
(5)事業報告及び決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第57条において同じ)
(9)事務局の組織及び運営
(10)その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
(開催)
第28条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のーに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2)正会員現在数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき
(3)第15条第4項の規定により、監事からの招集があったとき
(招集)
第29条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から3週間以内に臨時集会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会場の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第30条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(議決)
第31条 総会における議決事項は、第29条第3項の規定によって、あらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(表決権等)
第32条 各正社員の表決権は、平等なるものとする
2 総会は、正会員現在数の3分の1以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することはできない。ただし、委任状による出席者を含む。
3 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることはできない。
(議事録)
第33条 全ての会議には、議事録を作成し、議長及び会議で選任された議事録署名人2名が署名捺印の上、これを保管する。
以上です。
昨日も書きましたが、このように書き写し、文言等に間違いがないか確認するだけでとてもいい学習になります。一か所誤字を見つけたように思われます。訂正しないままです。私個人の力では訂正できません。訂正が必要かどうか、会員の皆さんのお考えを聞かなければなりません。総会にかけるのです。そこで結論が出ます。それ程この「定款」は重要なのです。
日本ティーボール協会の総会は、新宿プリンスホテルの「風雅」で毎年行っていましたが、昨年は、常務理事以上の方々には新宿高田馬場の旧事務所にお集まり頂き、また、他の正会員の方々からは委任状を頂き変則的な総会を行いました。昨年の今ごろ緊急事態宣言発出中でした。それが明けた6月中旬、コロナの影響で世の中がどのようになるのか分かりませんでしたので、上記のような総会にせざるを得ませんでした。
今年はティームやズームで会議ができる電子機器が揃いました。従いまして、下記の要項で「総会」を開催する予定です。多くの正会員の皆さんの参加をお待ちしています。
6月19日(土)
オンラインでの総会です。正会員の方々には、近々メール、封書等でご連絡いたします。
現在、この総会を、スムーズに進行させるために、予算・決算関係では、会計士や税理士の先生との打ち合わせ、財務委員会の開催、総務委員会の開催、コンプライアンス委員会準備委員会、その後、5月31日は役員会(拡大理事会のこと)等の開催を予定しています。
そこでしっかり議論して、総会に臨みます。皆さんよろしくお願いいたします。