5月5日 「定款」第4章 役員及び職員についての勉強です

 今日は、子どもの日ですが「定款」の第4章 役員及び職員の勉強です。

 第4章 役員及び職員

(種別及び定数)

第12条 この法人に次の役員を置く。

 (理事)33名以上40名以内 理事のうち、理事長1名、副理事長2名、専務理事3名以内、常務理事10名を置く。

 (監事) 2名以上3名以内

2 この法人には、理事会の承認を得て、次の者を置くことができる。

 (1) 会長   1名

 (2) 副会長  1名以上5名以内

 (3) 特別顧問 1名以上5名以内

 (4) 顧問   40名以内

 (5) 参与   30名以内

 (6) 評議員  300名以内(日本協会本部選出100名以内、都道府県連盟選出200名以内)

 (選任等)

第13条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 理事長、副理事長、専務理事、常務理事は、理事の互選とする。

3、4、5、6(省略)

(理事の職務)

 第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

4 常務理事は、理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

5 理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し、執行する。

(監事)

第15条 監事は、次に掲げる職務を行う。

 (1)から(5)まで(省略)

(任期等)

第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2、3、4、5(省略)

(欠員補充)第17条(解任)第18条は(省略)

(報酬等)

第19条 役員はその総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会長・副会長・特別顧問)第20条(顧問)第21条(参与)第22条は(省略)

(評議員)

第23条 評議員は、理事会の決定事項を支援するとともに、必要に応じて理事会に意見を述べることができる。

2 評議員は、原則として、正会員の中から選任する。

(職員)

第24条 この法人に事務局長その他の職員を置く。

2 職員は、理事長が任免する。

 以上です。

 このように定款を書き写しながら、熟読することは物凄く勉強になります。おさらいは小学生でも大学生でも、75歳の私でもとても大切です。「ハ!」とさせられることがあります。
 理事長というとても重たいポジションを頂いている私は、いつも謙虚で多くの理事や評議員の方々のお考えに耳を傾け、間違いのないようにこの法人の舵取りをしなければと、改めて感じています。

 特に、(職員)第24条の2 職員は、理事長が任免する。

 これはとても重いです。どのような組織でも、事務局はその団体の「心臓部」です。これがぐらついている団体はまともな運営はできません。

 頼住事務局長、小西、手賀、それに大学院生1人、学生2人の職員は皆とても優秀でチームワークもいいです。今はコロナ禍でテレワークがほとんどですが、当分はこのメンバーでこの法人を運営していきます。皆さんよろしくお願いいたします。

 明日は、第5章 「総会」について勉強します。是非読者の皆さんお付き合いください。