5月5日 「定款」第4章 役員及び職員についての勉強です
今日は、子どもの日ですが「定款」の第4章 役員及び職員の勉強です。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第12条 この法人に次の役員を置く。
(理事)33名以上40名以内 理事のうち、理事長1名、副理事長2名、専務理事3名以内、常務理事10名を置く。
(監事) 2名以上3名以内
2 この法人には、理事会の承認を得て、次の者を置くことができる。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名以上5名以内
(3) 特別顧問 1名以上5名以内
(4) 顧問 40名以内
(5) 参与 30名以内
(6) 評議員 300名以内(日本協会本部選出100名以内、都道府県連盟選出200名以内)
(選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長、副理事長、専務理事、常務理事は、理事の互選とする。
3、4、5、6(省略)
(理事の職務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 常務理事は、理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し、執行する。
(監事)
第15条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)から(5)まで(省略)
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2、3、4、5(省略)
(欠員補充)第17条(解任)第18条は(省略)
(報酬等)
第19条 役員はその総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会長・副会長・特別顧問)第20条(顧問)第21条(参与)第22条は(省略)
(評議員)
第23条 評議員は、理事会の決定事項を支援するとともに、必要に応じて理事会に意見を述べることができる。
2 評議員は、原則として、正会員の中から選任する。
(職員)
第24条 この法人に事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
以上です。
このように定款を書き写しながら、熟読することは物凄く勉強になります。おさらいは小学生でも大学生でも、75歳の私でもとても大切です。「ハ!」とさせられることがあります。
理事長というとても重たいポジションを頂いている私は、いつも謙虚で多くの理事や評議員の方々のお考えに耳を傾け、間違いのないようにこの法人の舵取りをしなければと、改めて感じています。
特に、(職員)第24条の2 職員は、理事長が任免する。
これはとても重いです。どのような組織でも、事務局はその団体の「心臓部」です。これがぐらついている団体はまともな運営はできません。
頼住事務局長、小西、手賀、それに大学院生1人、学生2人の職員は皆とても優秀でチームワークもいいです。今はコロナ禍でテレワークがほとんどですが、当分はこのメンバーでこの法人を運営していきます。皆さんよろしくお願いいたします。
明日は、第5章 「総会」について勉強します。是非読者の皆さんお付き合いください。