5月10日 「定款」からの学び、最終回です。

 第8章 資産および会計 

(資産の構成)第46条(略)

(資産の区分)第47条(略)

(資産の管理)第48条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)第49条(略)

(会計の区分)第50条(略)

(事業計画及び予算第51条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。事業計画及び変更しようとする場合も同様とする。

(暫定予算)第52条(略)

(予算の追加及び更生)第53条(略)

(事業報告及び決算)第54条 この法人の事業報告、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

 2 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(基礎財産の処分の制限)第55条(略)

(経費の支弁)第56条(略)

(臨機の措置)第57条(略)

(事業年度)第58条この法人の年度は、毎年4月1日日始まり、翌年3月31日に終わる。

第9章 定款の変更、解散及び合併 

(定款の変更)第59条 この法人の定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ法第25条第3項に規定する事項については所轄庁の認証を得なければならない。

 2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届けなければならない。

(解散)第60条(略)

(合併)第61条(略)

第10章 公告の方法

(公告の方法)第62条(略)

 第11条 雑則

(細則)第63条 この定款の施行のついて必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が定める。

(書類及び帳簿の備付等)第64条 この法人の事務局には、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これに代わる書類及び帳簿を備えたときはその限りではない。

 (1)定款

 (2)会員・役員及びその他の職員の名簿及び履歴書

 (3)財産目録・資産台帳・負債台帳及び収入支出に関する帳簿及び証拠書類

 (4)理事長及び総会の議決に関する書類

 (5)官公庁往復書類・その他必要な書類及び帳簿

 以上です。

 その後は、附則1から9まで。9はこの定款は、令和2年8月25日から施行する。そしてその後は、別表 設立当初の役員、と続きます。

 最後は、本定款は、特定非営利活動法人日本ティーボール協会定款の写しに創意ありません

 令和2年11月5日

  特定非営利活動法人ティーボール協会 理事長 吉村 正

 そして、「理事長印」です。

 ここで、印象に残ったのは数多くありますが中でも、「別表 設立当時の役員」については随分考えさせられました。

 理事21人中現在も活躍中は、当時の役職で紹介すると頼住常務理事、吉田、藤川、久保田理事、それに理事長の吉村、計5人です。28年の歴史を感ぜずにはおられません。

 今日皆さんにお示しした定款の第8章から第11章までは、(略)がありますが、もし(略)が知りたい方は、いつでも「定款」は開示できるようにしています。是非協会事務所にお立ち寄りください。いつでもウエルカムです。

 それでは、この度の「定款を学ぶ」に関しては、これでひとまず終了にします。

 5月3日「憲法記念日」を機会に、日本ティーボール協会の「定款」を皆さんとともに学習できたこととても嬉しく思っています。

 6月19日(土)総会でお会いしましょう。この学びがきっと役立つでしょう。ありがとうございました。